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大谷浩一公認会計士&税理士事務所 静岡県浜松市

★事務所だより2月号★

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様
2012年 1月25日

極寒の候ではございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。

いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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参考URL:
平成24年2月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale12.html#feb

 今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等
及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平
成25年12月31日まで延長されました。
  そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融
・証券税制を確認しておきたいと思います。 

◆配当等を受けた場合の課税関係
  上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収
がなされます。
  確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける
配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座
ごとに選択可能です。
  また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて
総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
  所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適
用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
  税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、
配当控除の適用はありません。

◆株式等を譲渡した場合の課税関係
  株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの
適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定
口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
  株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3
年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また
、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、い
ずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
  但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座
内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収
税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も
控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間
繰越控除ができます。

◆執行役とは
  執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を
義務付けられています。
  委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会
」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
  執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることも
できます。それ故、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従う
ことになっています。
  それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、
取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方
針の決定や監督に専念することになっています。あくまでも、会社の業務執行は
、執行役の専権事項です。

◆執行役員とは
  一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率
化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入された
もので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
  執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが
、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、
その身分の違いを一律に論ずることもできません。一応、会社との法律関係は、
「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のよう
に思われます。

◆執行役員就任の伴う退職金
  使用人から執行役員への就任の伴い退職金が支給されるケースがままありま
すが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退
職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
  この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものに
ついては、原則、退職金として取り扱うこととしています。
@執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの、A使用人としての再雇
用が保障されていないこと、B取締役に準じた報酬等であること、C使用者に生
じた損害について賠償責任を負う等です。

 今年も平成23年分の所得税確定申告が始まりますが、今回は、所得税の確定申告に当たって、誤りやすい事例を記載いたしましたので、提出前に参考にしてください!

@税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
 このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので、ご注意ください!

A平成22年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成23年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
 このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
 あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので、ご注意ください!

B平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産について、その取得価額の合計額が300万円を超えているにもかかわらず、その全額について必要経費に算入しているケース
 このケースでは、平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、その取得価額の合計額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の合計額しか必要経費とすることができませんので、ご注意ください!

C1個または1組の取得価額が10万円未満の資産を一括して減価償却資産として計上して償却しているケース
 このケースでは、1個または1組の取得価額が10万円未満である減価償却資産については、少額減価償却資産として、一括して取得時の必要経費に算入しますので注意してください!

D定率法の届出をせずに定率法を適用しているケース
 このケースもよくみられますが、法人税とは異なり、所得税の場合には届出がなければ、定率法または旧定率法ではなく、定額法または旧定額法が法定償却方法となりますので、ご注意ください!
(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

◆請負契約者が業務中にけがをしたら
 建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか?
 労災保険の適用を受けられる労働者とは労働基準法第9条に規定されている「職業の職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」とされています。請負契約を結んでいても実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを検討する必要があります。

◆労働者性の判断基準
 建設業従事者の労働者性の判断基準は、
@仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無・・諾否の自由がない場合は使用者の指揮監督下にあるという要素となります。
A業務遂行上の指揮監督の有無・・設計図等で作業指示がなされていても通常注文主が行う程度の指示ではなく、使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は指揮監督を受けている要素となります。
B拘束性の有無・・勤務時間の指定がなされている場合は一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、他職種との調整の為や近隣に対する騒音の配慮の為等の時間指定は該当しません。
C代替性の有無・・本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない場合は指揮監督下にあるとする要素となります。
D報酬の労働対象性の有無・・報酬が時間給、日給、月給等の時間を単価として計算される場合は使用従属性を補強する重要な要素とされます。

◆事業者性・専属性の有無の程度
 労働者性の判断は逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、例えば据え置き式の高価な器具などを所有し使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する正規従業員に比較して著しく高額な場合は労働者性が低いとみなされます。また特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも労働者性を補強する要素となります。
 請負契約者であっても労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は労災保険の適用を受ける事が出来るのです。