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大谷浩一公認会計士&税理士事務所 静岡県浜松市

★事務所だより12月号★

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様
2011年11月26日

いつも大変お世話になっております。

ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。
めっきり日脚も短くなり、冬がすぐそこまで来ているような今日この頃です。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成23年12月の税務

12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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参考URL:
平成23年12月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#dec
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◆定年退職後の年金と雇用保険

◆60歳で定年退職したら
  定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇
用制度で勤務を継続する方も多いようです。しかし退職してすぐに再就職をしな
い場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ね
んきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思いま
す。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には
老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。

◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金
  報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2
日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり
満額受給できるのは満65歳からという事になります。
  満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場
合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上
加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族
手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必
要)

◆会社を退職して失業給付を受けたい時
  定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷う
ところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれ
ば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込み
をすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されます
ので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付
乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって
違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。

◆定年退職後の医療
  退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の
国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担してい
る保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を
合算した額)
  国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安
い方を選択することが出来ます。

◆効果はいかに?グリーン投資減税

◆どんな制度?
  青色申告法人が6月30日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得し
て1年以内に事業の用に供したときは、取得価額の30%相当額を特別償却できま
す。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし
、控除限度超過額は1年間繰越せます)。

◆エネルギー環境負荷低減推進設備等って?
  適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天
然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高
効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネル
ギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車
、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光
発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に
応じた証明書の添付が必要です。
  なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エ
ネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置した
だけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重
複適用は受けられません。

◆はたして効果は?
  現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、
投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府
は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げていま
す。
  さらに、HV自動車や電気自動車、太陽光発電については、一般消費者向け
にも思い切った減税措置などを再度講じ、内需拡大策をとるなら、増税せずとも
、景気回復と財政健全化に有効な切り札となり得るのではないでしょうか?

《コラム》譲渡所得調査で1,720億円の申告漏れを把握! 国税庁

 税務調査の傾向として、高額・悪質と見込まれるものを優先し、深度ある調査(特別調査・一般調査)を重点的・集中的に行い、一方で実地調査までには至らないものは電話や来署依頼による「簡易な接触」で済ましております。
譲渡所得調査では、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して行われております。

国税庁が2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)に実施しました譲渡所得調査によりますと、調査は4万2,547件に対して行われ、うち62.8%にあたる2万6,739件から1,720億円の申告漏れを把握しました。
調査件数は20.5%、申告漏れ件数は20.3%、申告漏れ所得金額は30.8%とそれぞれ前事務年度に比べて減少となりました。
申告漏れ割合は前事務年度(62.6%)からほぼ横ばいですが、調査した約3件に2件から申告漏れを見つけたことになります。
調査の内訳をみますと、株式等譲渡所得は、前事務年度比25.4%減の1万261件の調査を実施し、うち58.7%にあたる6,026件(前事務年度比27.8%減)から総額276億円(同41.8%減)の申告漏れ所得を把握しました。
 また、土地建物等については、前事務年度比18.8%減の3万2,286件の調査を実施し、うち64.2%にあたる2万713件(同17.8%減)から総額1,444億円(同28.1%減)の申告漏れ所得を把握しております。

 事例をみますと、国内居住者である会社員Aは、国外送金等調書により、海外から多額の受金があることが判明しましたが、確定申告がないことから、その内容の確認調査を行った結果、Aは海外に居住していた親族が死去した際、相続した中古マンションを譲渡して多額の譲渡益を得ていたにもかかわらず、申告していなかった事実が判明しました。
 Aは国内財産も相続しており、この無申告分も含めると合計2,200万円の申告漏れに対し、追徴税額400万円とされた事例があります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!

 2011年度税制改正において、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含む、以下「金地金等」)の譲渡の対価に対する支払調書提出制度が講じられており、2012年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡について適用します。

 この創設の背景は、総合譲渡所得に係る申告漏れ所得金額500万円以上の事案(328件)のうち、金地金等の申告漏れが131件と4割を占め、1件当たりの申告漏れ金額も金地金等のみの申告漏れが約1,400万円にのぼり、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握したいためと見られております。
 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 支払調書の提出義務は、1回の取引における金地金等の譲渡対価が200万円超えるもので、同一人への金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、支払調書の提出は不要となります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。