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大谷浩一公認会計士&税理士事務所 静岡県浜松市

★事務所だより10月号★

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様
2011年09月22日


     

    いつも大変お世話になっております。

     

    台風も過ぎ去り、草花の色も深くなってまいりました。

    お元気でお過ごしでしょうか。

     

    それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成23年10月の税務

10月11日

●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

10月17日

●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

 

10月31日

●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の

1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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参考URL:

平成23年10月の税務

http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#oct

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◆受取配当等の益金不算入制度 グループ法人税制

      ◆受取配当等の益金不算入の制度の趣旨

       配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配

      当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税

      であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています

       ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するた

      めに要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用と

      して損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。

       

      ◆100%グループ内の場合の特例

       完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益

      金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています

       この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点

      や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業

      部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明され

      ています。

       

      ◆制度適用の要件と制限

       ただし、作為的に完全支配関係を構築しても直ちにこの適用が受けられるよ

      うになるわけではありません。

       ここにおける完全子法人株式とは、期末時点で完全支配関係があるというだ

      けでなく、配当等の額の計算期間の開始の日から計算期間の末日まで、配当受取

      法人と配当支払法人との間に、完全支配関係があった場合の株式をいう、と極め

      て制限的に規定されているからです。

       

      ◆制限が緩和されている場合もある

       なお、適格合併等があったことにより新たに完全支配関係を有することとな

      った場合でも、その適格合併等で引き継ぐこととなったその完全子法人株式につ

      いての保有期間は引き継ぐことになっていますので、適格優遇の配慮はあります

       また、その支払を受ける配当等の額がみなし配当等の額である場合に、その

      金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において法人と他の内国法人との間に完

      全支配関係があれば、それだけで要件を充足しますので、配当計算期間における

      保有期間制限には拘わりません。

       株式移転による完全親会社もこれらの制限から解放されています。

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振替休日と代休

    ◆振替休日と代休の考え方の違い

     振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に

    仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決め

    ておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休

    日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を

    与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労

    働の割増賃金が必要になります。

     

    ◆割増賃金の要・不要

     振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は

    発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労

    働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割

    増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増

    となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いで

    しょう。

     

    ◆振替休日の日に休めなかったら

     せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。

    その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませ

    んが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により

    賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日

    が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4

    日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り

    替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でし

    ょう。

     

    ◆振替休日制度を導入するには

     振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておく

    ことが必要です。注意点は

     @遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。

     A1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。

     B労働者の同意がある 等でしょう。

     就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方た

    ちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

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◆中小企業に適用できる欠損金の繰戻し還付

    欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

     なお、適用要件として、次の要件をすべて満たさなければなりませんので、適用を検討されます方は、くれぐれもご注意ください。

     @還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

     A欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

     B上記Aの確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

     また、計算式は、

    還付請求できる金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の法人税額となります。

    この欠損金の繰戻し還付の制度は、1992年4月1日〜2012年3月31日の間は、原則として停止されておりますが、普通法人のうち、資本金額等が1億円以下の法人(資本金額等が5億円以上の法人の100%子法人を除く)、相互会社、公益法人等、協同組合等、法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等は、「中小企業者等」として、例外として適用されることになっております。

     また、内国法人について、解散(適格合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更正手続きの開始その他これらに準ずる事実が生じた場合において、その事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または同日の属する事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰越控除により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの)がある場合には、その事業年度について欠損金の繰戻し還付が適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

    (注意)

     上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。

     今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

     

◆罰則が厳しくなる義務的修正申告

    修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。

     しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的修正申告です。

    ◆義務的修正申告とは

     具体的には、収用交換等により代替資産をした場合や特定事業用資産の買換えをした場合など、ある年分の確定申告において暫定的に処理しておいたものが、その後の年において確定し、結果として、特例の適用要件を満たさなくなったり、または代替資産等の取得価額に変更が生じ、課税標準又は税額が増加した場合に提出する申告書です。

     

    ◆義務的修正申告書の提出期限等

     この義務的修正申告の提出期限は、原則、それぞれ定められた事由が確定した日から4か月以内です。

     また、増加した税額も当該期限内にその税額を納付しなければならないことになっています。

     

    ◆義務的修正申告と附帯税

     義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、その修正申告は期限内申告とみなされ、この義務的修正申告による増差税額について過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されないことになっています。

     

    ◆課税の適正化に向けた対応

     この義務的修正申告には、附帯税の免除といった恩典があるにもかかわらず、提出期限の遵守がなされなかったのでしょうか。

     そこで、昨年の税制改正では、この義務的修正を怠った場合には、秩序犯として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになりました。

     さらに、今年の税制改正(平成23年6月30日公布・施行)では、故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設され、提出期限までに提出しないで所得税を免れた者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金に処されるか、又は併科されることになりました。

     なお、この罰則規定は、公布の日から起算して2月を経過した日以後、つまり今年の9月以降の違反行為から適用になりますので、留意が必要です。

     

◆雇用促進税制 確定申告までの流れ

    雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。

    ◆雇用促進税制の概要

     @平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主はH24.1.1〜 H26.12.31まで)において、 A雇用者5人以上、(中小企業は2人以上)増やし、前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であった企業に対して B雇用増加数1人当たり20万円、中小企業は当期法人税額の20%を限度として税額控除が受けられる制度です。

     

    ◆確定申告までの流れ

     雇用促進税制の適用を受けるためには、対象となる事業主の要件をチェックし、条件が備わっている事の確認をしましょう。

     @事業年度開始時 事業年度開始時2ヶ月以内に目標の雇用増加数を記載した「雇用促進計画」を作成し、納税地を管轄するハローワークに提出します。計画書-1は計画開始時の雇用者数や増加予定数を記載、計画書-2は求人の申込み予定の内容を具体的に職種や労働条件を記載します。添付書類は雇用保険適用事業所設置届の写しです。

     A事業年度中 ハローワークが新規の雇入れを支援します。最寄りのハローワークに求人の申込みをします。ハローワークでは受け付け後、近隣や広範囲のハローワークに求人情報を流してくれます。

     B事業年度終了時 事業年度終了後2ヶ月以内に(個人事業主については3月15日まで)ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。必要書類は雇用促進計画-1に雇用増加数を記入し、返信用封筒(簡易書留とする)も提出します。この提出は計画期間中の雇用保険一般被保険者の取得届・喪失届の提出後、2週間程度経過後に行うようにします。

     C達成状況の確認後 確認を求めた後、ハローワークからは2週間から1ヶ月程度を経て、雇用促進計画-1が返送されてくるので税務申告期限に間に合うように留意しましょう。

     D税務署に申告 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告に添付して申告します。

     

     

◆健康保険の扶養家族

    ◆被扶養者の認定範囲

     健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は@被保険者の3親等以内の親族で、A主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。

     被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は@配偶者(内縁関係含む)、A子、孫、B弟、妹、C父母などの直系尊属

     同居が条件となる人は@上記以外の3親等の親族A内縁の配偶者の父母及び子です。

     

    ◆被扶養者認定における生計維持と年収要件

     生計維持関係の判断目安となる年収額は、

     @被保険者と同一世帯にある場合

    年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。

     A被保険者と別居の場合

     年収が130万円未満(@と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

     

    ◆雇用保険の失業給付等の受給

     被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

     

    ◆添付書類は

     @所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)

     A在学証明書(16歳以上の子、孫)

     B年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要

     C別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類

     D同居が条件となる被扶養者は住民票等

     健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。