静岡県浜松市で税理士、会計事務所をお探し&会社設立をご検討なら 税理士・公認会計士大谷浩一にご相談下さい!
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★事務所だより8月号★関与先各位及び当事務所HP訪問者 様
いつも大変お世話になっております。
梅雨明けが待たれる今日このごろですが、 梅雨の晴れ間にのぞく青空に夏らしさを感じます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 8月10日 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 > ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご との中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
----------------------------------------------- ○個人事業税の納付(第1期分) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) -------------- 参考URL: 平成23年8月の税務 http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#aug =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あま り内容のよくない決算書に出会います。それは、次の勘定科目の残高が多すぎる ことが原因の場合がありますのでご注意ください。
◆短期貸付金 小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、ごっちゃにな っているということが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのです が、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金とし て積み上がってしまいます。役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればい いのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっ ては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目で もあります。
◆仮払金 本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。 実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきです が、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できない といったケースもあります。また、利益を確保するため、今期は経費処理せず仮 払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、 その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰 な会社だという印象をもたれることがあります。
◆売掛金 実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場 合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾で すが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。 総資本回転率が小さくなるので、要注意です。
◆棚卸資産 売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加し ている場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した 、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょ う。
◆開発費 新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費 をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります 。単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。 ◆適正借入残高の分析指標 「当社の適正借入残高は幾らですか」と聞かれることがあります。しかし適 正借入残高を示す決定的な分析指標は結論から言えばありません。 方法としては、経常運転資金と有利子負債の関係を見るとか、総資産に占め る借入金の割合を見るとか、有利子負債月商倍率等がありますが、どれも業種業 態・企業規模等によって異なります。 また政策的な先行投資の場合の借入と明日の資金繰りのための借入では、借 入残高指標の分析結果が同じでもその見方は180度違います。
◆返済可能かどうか? 要は返済可能な借入残高であれば、適正借入残高と言えます。 返済可能かどうかの資金繰りを、正確に見ることは、かなりの経理知識と力 作業が必要です。そう言ったことは会計事務所や経理にまかせたとしても、経営 者としては大枠で返済可能かどうかを捉えておく必要があります。
◆簡易判断方法 返済原資は、基本的に儲け=利益からしか生まれません。次の手順で貴社の 借入を判断してみてください。 @まず貴社の利益(又は損失)から税金や配当等の支出を引いてください。 (返済は将来にわたりますから、現在繰越欠損金があって納税を免れていても、 利益の場合は、安全性を考慮して概ね40%の税金は控除して下さい) A次に経費のなかで、資金の出て行かない経費(減価償却費や引当金等)を 足してください。 B最後に経費にはならないが資金の出てゆく支出(借入の返済・保険の積立 金等)を引いてください。 答えがプラスであれば、貴社の借入残高は適正であると言えます。答えがマ イナスであれば、返済が多いと言うことになりますので、返済期間を延ばして借 り換えをするとか手を打つ必要があります。 赤字でも試してみてください、減価償却や引当が大きい会社はプラスの可能 性もあります。 ◆選択済みの最大の節税策 サラリーマンは収入を誤魔化せないし、認められる経費も少ない、経営者たちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく聞きます。 しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。
◆事業者とサラリーマンの比較 事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約620万円で、社保負担を無視した税引き後手取は約1,380万円です。 サラリーマンが同じ条件で同じ手取となるときの稼ぎである年収は約1,800万円になります。 つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世界では最大の既得権、最大の聖域です。
◆被災地の事業者とサラリーマンの比較 大震災に遭って、一家の稼ぎ手が死亡したような場合、サラリーマンだと、まず労災保険の遺族補償の適用があり、厚生年金等の遺族年金の対象になります。年収として何百万円かになります。 事業主の遺族には、労災も厚生年金も適用外で、国民年金の遺族年金が数十万円支払われるだけです。従業員の労災保険料の全額・年金保険料の半額を負担する事業主には人生のリスク管理は自己責任とされています。
◆法人成りは給与所得者成り 多くの個人事業主にとって法人成りは、給与所得者となって節税効果の恩恵に与かれるとともに、本人も社会保険に加入できる、安定への第一ステップの意味をもっています。給与所得者であることにメリットがなかったら、法人成りへの意欲はあり得ません。給与所得者であることは最大の節税策なのです。
◆正社員保護制度が厚いことへの気付き 逆に、経営者を妬んだり、不正の常習犯のように思ったりしている人々で、それなら自分も脱サラをして経営者になってやろう、と行動に出る人は滅多にいません。 脱サラして初めて、給与所得控除という架空経費控除制度の恩恵に気付き、起業に失敗して初めて、正社員サラリーマンを保護する制度から脱したことのリスクの大きさに気付きます。
◆離職理由による給付の扱いの違い 雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。 会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。 又、現在は(平成21年3月31日〜24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も「特定理由離職者」として給付において同様に取り扱われています。
◆雇用契約期間満了の離職は内容重視 雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。
(1)特定受給資格者となる場合 @期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人 A期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記@の場合を除く。)
(2)特定理由離職者となる場合 労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の@Aの場合を除く。) これは契約書に「契約の更新をする場合がある」とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。 前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。 離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。
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