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★事務所だより2月号★

    関与先各位及び当事務所HP訪問者 様
    2010年01月23日


    いつも大変お世話になっております。

    いくらか寒さもゆるみ、梅の便りが聞かれるようになりました。

    それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成22年2月の税務

2月10日

●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

3月1日

●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費

税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

・地方消費税>

●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<

消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの

中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 

参考URL:

平成22年2月の税務

http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale10.html#feb

◆支払事実による医療費控除

      ■療養上の世話の対価

       療養上の世話を受けるため家政婦さんなどに支払ったときは、医療費控除の

      対象となります。

       親族に対しての支払いはどうでしょうか。

       

      ■国税不服審判所の裁決

       平成9年5月16日の裁決では、親族に対して療養上の世話の対価を支払ったと

      しても、家族介護費についてはそもそも医療費控除の適用はないとの税務署側主

      張を無視し、支払の事実の有無のみを問題にしていました。現実の支払の事実が

      認められれば医療費控除の適用がありそうにも読める裁決でした。

       

      ■従来の解説

       税の解説書では、療養の対価として付添え人に支払うものは医療費控除の対

      象となるが、感謝の気持ちの謝礼は対価ではないから対象外としています。そし

      て、家族介護への謝礼は労務の提供への対価の性質をもつものではないから、医

      療費控除の対象とならない、としています。

       

      ■核家族社会の果てに

       老後生活費も、介護も、生活扶助も本来は家族の助け合いを基本に置くべき

      ことなのですが、助け合うべき集団としての家族は崩壊し、個族化が進行してい

      ると言われています。

       他人への支払いは優遇し、家族への支払いは無視するような行政の姿勢も、

      ここまで家族制度が危機に瀕してくると、危機を助長する役割を果たすことにな

      ってしまいます。

       

      ■対価として親族に支払う

       従来の行政側の見解を整理してみると、療養上の世話への費用が医療費控除

      の対象となるか否かのポイントは、事前に労務の提供の対価としての支払いの約

      束をした上で、労務の提供がなされ、現実に支払いを履行している、という事実

      があるかどうか、にあるといえそうです。

       

      ■家族に優しい税制へ

       納税者サイドでも、制度への配慮を施しながら、行政の許容枠を拡げる姿勢

      があるとよいのかもしれません。

       なお、対価の受け取り側は所得を得たことになりますから、場合によっては

      所得税の申告をしなければなりません。というよりも、積極的に所得申告するこ

      とにより、医療費支払事実の裏付けとすべきでしょう。

       

◆利子ゼロの住宅ローン

    ■預金連動型住宅ローン

     銀行ローン残高のうち同銀行にある普通預金口座の残高と同額までの部分の

    利息を普通預金利息と同率とし、それを超える部分の利息は同銀行における一般

    の住宅ローン利率とするものを預金連動型住宅ローンといいます。

     銀行によっては、連動普通預金はローン申込者本人名義口座のみならず、同

    居家族名義口座でも可としており、また、ローン利率を普通預金利率まで下げる

    方式と、普通預金とローンの各利率をゼロとして両利息を実質相殺する方式とが

    あります。

     

    ■ゼロ又は1%未満利率ローンの扱い

     ここで気になるのは、1%未満利率ローンの住宅借入金等特別控除の適用対

    象外の規定です。しかし、この除外規定は、給与所得者がその勤務する会社から

    貸付けを受ける場合を対象にしており、一般の住宅ローンについてはたとえゼロ

    利率であっても除外の対象になりません。

     

    ■利率差は銀行からの贈与?

     一般的な住宅ローンの利率によって計算した利息と連動型ローン利息との差

    額としての経済的利益が課税対象になるかどうかも気になるところです。

     しかし、これも、住宅ローン契約が、民法上の金銭消費貸借契約であり、そ

    の約定利息は当事者間の契約によって(いわゆる利息制限法や貸金業規制法に抵

    触しない範囲で)自由に設定することが可能とされているかぎり、個々の契約内

    容の違いの程度に過ぎないものなので、課税対象となる経済的利益とすることは

    困難です。

     

    ■連動預金家族からの贈与は?

     同居家族名義口座を連動対象口座にした場合、ローン利息の優遇を受けるこ

    とができることから、家族間の贈与があったものとして課税関係が生じるように

    も考えられます。でも、贈与税が課税されるのは、贈与により財産を取得した場

    合ですから、課税できる条件にはなっていません。

     ただし、住宅ローンの支払利息と家族名義連動対象口座の受取利子が相殺さ

    れる場合には、「債務の代位弁済」と見る余地がありますので、みなし贈与には

    当たります。本人の預金以外の利子との相殺契約だけは避けるべきでしょう。