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大谷浩一公認会計士&税理士事務所 静岡県浜松市

★事務所だより1月号★

    いつも大変お世話になっております。

    月日の経つのは早いもので、今年もまさに暮れようとしております。
    お体をお大事に良いお年をお迎えください。

    それでは、今月の事務所便りをお届けします

平成22年1月の税務

1月12日

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

2月1日

●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)
 ・法人住民税>

●源泉徴収票の交付

●支払調書の提出

●固定資産税の償却資産に関する申告

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの
 中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●給与支払報告書の提出

 

 

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 

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参考URL:

平成22年1月の税務

http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale10.html#jan

新型インフルエンザで休業した時の助成金

       

      ■新型インフルエンザのピーク時企業対策

       ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続して
      いかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出てい
      ます。新型インフルエンザは今後暫くは続くとみられ、持病のある方や高齢者、
      妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な
      対応が求められているようです。欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、
      交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余
      裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなる
      かもしれません。

       

      ■助成金の対象となることも

       一方で、このような状況下で新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員
      を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」
      が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の
      改正がありました。
       

       もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経
      済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行
      った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を
      助成するものです。さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふ
      まえ、2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主につ
      いては、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請がで
      きるようになりました。生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均
      値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の
      「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。
       

       対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に
      休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状
      況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。支給申請は
      判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。

       

借地契約の地代不払による解除とテナントへの影

    ■地主からの突然の明渡請求

     店舗として建物を賃借していたところ、その敷地の地主から、突然、建物所
    有者(借地人)が地代を支払わなかったので借地契約を解除する、よって店舗を
    明け渡せという通知が来たとします。この場合、建物の借主は、家賃を支払う等
    契約に違反していないとしても、建物所有者の事情で明け渡しに応じなければな
    らないのでしょうか。

     

    ■地主の明渡請求は拒否できない

     この問いに対する答えは、残念ながらその通りといわざるを得ません。借地
    上の建物を賃借している場合、借地契約が賃料の不払のために解除されたときは、
    建物の借主は土地の所有者には対抗できません。

     

    ■土地の所有権と建物の賃借権の性質

     この結論は、土地の所有権と建物の賃借権の権利の強さの違いが原因です。
     所有権は、民法上物権の典型とされ、地主は借地人であろうと誰であろうと、
    自分が自由に使用収益する権利を持っていることを主張できます。
     

     これに対し、賃借権は、民法上債権の一つとされ、所有権のような物権と異
    なり、賃貸借契約の当事者間でのみ効力を生じます。そのため、借家人がいくら
    建物の賃借権を主張しても、借家契約に対して第三者である地主には建物の使用
    収益権を主張できません。
     

     よって、借地契約が解除された場合は、地主は、建物所有者である借地人だ
    けでなく、借家人に対しても建物の収去と土地の明渡しを請求できます。その結
    果、借家人の建物の賃借権も、借地権の消滅とともにその存立の基礎を失い消滅
    します。いわば、「親亀こければ子亀もこける」というところです。

     

    ■その予防策とは?

     予防策としては、土地と建物の所有者が同じかどうかを登記簿で確認し、
    もし別々であれば、建物所有者の経済的状況の把握に努めるしかありません。
    そして、建物賃貸人が行方不明になり、あるいは、経済的状況が悪くなった場合には、
    地主に地代の支払状況を確かめ、不払いの際には自ら代払いすることを申し出
    る等の対策が必要になります。