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大谷浩一公認会計士&税理士事務所 静岡県浜松市

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贈与を行なう際の注意点

今回は、相続対策として贈与を行う際に注意したい点を紹介します。

  • (1)贈与をした証明を残す
    家族間の贈与は書面を作成しないことが多く、いざ相続が起きたときにそれが贈与だったのか賃借だったのかが問題にされることがあります。
    • 贈与契約書の作成する
    • 現金の贈与の場合は手渡しを避け、相互の預金間で振り替える
    など、面倒でも財産の移転を書面で明らかにしておきます。
  • (2) 契約書は自筆でサインする
    契約書の氏名・日付をパソコン等で印刷してしまうと、贈与者の死亡後に「その 贈与が本当に当事者間の意思であったのか」を証明することができなくなります。  その結果、相続争いに発展することもあるため、お互いの氏名や日付は必ず自筆 で書き、さらに贈与契約書の原本も手元で保管しておくのが良いでしょう。また、 公証人の確定日付を取り、「その日にその文書が存在した」ことを証明するのも有 効な手段です。
  • (3)贈与を受けた財産の管理
    例えば預金を贈与する場合、贈与者は通帳・印鑑を渡し、贈与後は贈与を受けた 人が管理する必要があります。つまり、贈与を受けた人がその贈与財産を自由に使 用・処分できる状態でないと、贈与があったとは認められません。 (H20.12.10掲載)

住宅ローン控除の住民税申告

国から地方への税源移譲に伴い、所得税の負担は従来より減少しています。この ため「昨年までなら所得税から控除できた住宅ローン減税」が一部切り捨てられる ケースがあります。この場合、受給者が市町村に申告を行うことで切り捨て部分を 住民税から控除できる措置がとられることとなりました。

 

  • 受給者の対応(平成11〜18年に居住開始した人に限ります)
    家族間の贈与は書面を作成しないことが多く、いざ相続が起きたときにそれが贈与だったのか賃借だったのかが問題にされることがあります。
    • 受給者の対応(平成11〜18年に居住開始した人に限ります)
    • 源泉徴収票を添付の上、3月15日までに市町村に提出します。この手続は毎年行います。
    なお、「住民税の住宅借入金等特別控除申告書」は市町村の窓口やホームページか ら入手可能です。 (H20.12.10掲載)

生命保険を活用した退職金の準備について

最近では、役員等の退職金を準備する手段として、「解約返戻金があり、かつ、 一部損金が可能な生命保険」の活用が増えてきています。特に使い勝手がいいのは 支払保険料2分の1損金となる長期平準定期保険です。 支払時に全額もしくは2分の1が損金となる。 退職時には、これを解約し解約返戻金を退職金に充当できる。第一に、資金繰りの 面で助かる。第二に、解約返戻金からこれまで資産計上してきた金額を差し引いた 金額は益金計上され課税対象となるが、費用項目に退職金が計上されるため、実際 に課税がされる部分はさらにこの退職金を超える部分に限られる。 退職時以外にも、設備投資等の資金需要がある場合に保険金減額を行うことで返戻 金を充当できる。 加入3〜4年で比較的高い返戻率となり長期間なだらかに維持されるため、解約の タイミングに過敏になる必要がない。
資金繰りに余裕がなく死亡保障に目的を絞るなら掛け捨て定期保険の方が格段に 保険料は安くなります。自社に合わせて上手に保険を活用しましょう。 (H20.12.10掲載)

法の取引をしているにも関わらず税負担で大きく差が生まれる場合があります。

例えば、設備資金に充てるため金融機関から借入れを行ったとします。経営者は 、万が一自分が死亡しても借入金を返済できるよう生命保険に加入しました。保険 料が年間120万円で掛捨ての場合、個人事業者では生命保険料控除(一般分)の対 象となり、所得からの控除限度額は5万円となります。減税効果は、実効税率が最 高の50%となる高額納税者で仮定しても5万円×50%=「2万5千円」です。これ に対し法人では120万円全てが経費となり実効税率を一般的な40%と仮定すると、 減税効果は120万円×40%=「48万円」にもなります。これが毎年続けば手元に残 るお金に大きな差が生まれ、ひいては競争力の差に繋がります。 (H20.12.10掲載)

交際費課税から除外される5千円基準の交際費(平成18年度税制改正)

従来、法人の支出する交際費等は、一定額を超える部分について損金不算入とされ てきました。しかし、平成18年度税制改正により、1人当たり5,000円以下 の飲食費(社内飲食費を除く)については一定の要件の下で交際費課税から除外さ れることになりました。この改正は、資本金1億円超のため交際費不算入枠が認め られていなかった大企業や、年間の交際費が400万円を超えるような中小企業に とっては大きなメリットがあるでしょう。
交際費課税から除外されるための主な要件として

  • 食等に類する行為のために要する費用であること
  • 飲食等に参加した者の氏名等及びその関係、参加者数を記載した書類を保存していること
などが必要とされています。 すなわち、これらの要件を満たせば、内容的に交際費に当たるような支出であって も交際費課税から除外されるのです。但し、相手方を偽って記載したり、参加人数 を水増しして記載したりすることは、事実の隠ぺい又は仮装として重加算税の対象 になりますので注意が必要です。 無駄づかいが生じやすい交際費の管理は、社内の内部統制の観点からも重要です。 この機会に税務上の要件に沿った稟議書を取り入れ、社内の経費管理に活用しなが ら税務上も交際費課税除外の特典を利用してみてはいかがでしょうか。 (H20.12.10掲載)